○養老町スマイル町民パターゴルフ場設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年4月8日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、養老町スマイル町民パターゴルフ場設置及び管理に関する条例(平成6年養老町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、養老町スマイル町民パターゴルフ場(以下「パターゴルフ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理委託)

第2条 町長は、パターゴルフ場の管理を他の公共的団体に委託することができる。

(開場時間)

第3条 パターゴルフ場の開場時間は、次のとおりとする。

午前10時から午後3時まで

(休場日)

第4条 パターゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(開場時間及び休場の特例)

第5条 特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、第3条及び第4条の規定にかかわらず、開場時間を変更し、又は臨時に休場することができる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

養老町スマイル町民パターゴルフ場設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年4月8日 教育委員会規則第3号

(平成6年4月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月8日 教育委員会規則第3号