○養老町国際学習会館設置及び管理に関する条例
平成5年3月30日
条例第1号
(設置)
第1条 本町における国際交流を促進し、住民の国際感覚の醸成と資質の向上を図るため、国際学習会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 国際学習会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 養老町国際学習会館
位置 養老町高田409番地の4
(職員)
第3条 国際学習会館に館長及びその他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 国際学習会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、国際学習会館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、国際学習会館の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び附属設備をき損するおそれがあるとき。
(3) 設置目的に反したり、その他管理上支障があるとき。
(使用料)
第6条 国際学習会館の施設及び附属機器等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用の許可の際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合には、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用できないとき。
(2) 使用日の前日までに使用許可申請の撤回をしたとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、使用の許可を受けた目的外に国際学習会館を使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を禁止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) この条例、又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) その他国際学習会館の管理上特に必要があるとき。
2 町長は、前項の規定の適用により使用者が受けた損害について、その賠償の責を負わない。
(特別設備等の制限)
第11条 使用者は、国際学習会館の使用に当たって既存の設備を変更し又は特別の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、国際学習会館の使用が終了したときは、直ちに使用した施設等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
2 第10条の規定に基づき、使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
3 前2項の場合に生ずる費用は使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、国際学習会館の施設及び附属設備器具等をき損、汚損又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、国際学習会館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第6条関係)
1 会議室等使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 使用時間延長1時間につき | 摘要 | ||
9:00~12:30 | 13:30~17:00 | 17:30~21:00 | 9:00~21:00 | |||||
国際学習会館 | 1階 | 研修室 | 1,390円 | 1,390円 | 1,600円 | 3,220円 | 520円 | |
学習室 | 1,060円 | 1,060円 | 1,390円 | 2,800円 | 420円 | |||
2階 | 特別会議室 | 2,680円 | 2,680円 | 3,220円 | 6,460円 | 640円 | ||
和室会議室 A | 520円 | 520円 | 690円 | 1,390円 | 200円 | |||
和室会議室 B | 520円 | 520円 | 690円 | 1,390円 | 200円 |
備考
1 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数を生じたときには、これを1時間に切り上げるものとする。
2 付属設備使用料
(1) 冷暖房設備
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 摘要 | ||
9:00~12:30 | 13:30~17:00 | 17:30~21:00 | 9:00~21:00 | ||||
国際学習会館 | 1階 | 研修室 | 520円 | 520円 | 750円 | 1,500円 | |
学習室 | 300円 | 300円 | 520円 | 1,060円 | |||
2階 | 特別会議室 | 750円 | 750円 | 960円 | 1,930円 | ||
和室会議室 A | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 | |||
和室会議室 B | 200円 | 200円 | 300円 | 640円 |