○養老町民会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年4月12日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、養老町民会館設置及び管理に関する条例(平成3年養老町条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、養老町民会館(以下「町民会館」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 町民会館の開館時間は午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 町民会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日)

(3) 前2号の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合は、教育長の承認を受けて臨時に休館日を定めることができる。

(使用期間)

第4条 町民会館を引き続き使用できる期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) ホール、楽屋、リハーサル室 6日間

(2) 展示コーナー 20日間

(3) その他の施設 3日間

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により町民会館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の期間に養老町民会館使用許可申請書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この期間によらないことができる。

(1) ホール、楽屋にあっては、使用する日(以下「使用日」という。)前15日以上6か月以内。

(2) リハーサル室、展示コーナーにあっては、使用日前5日以上3か月以内。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、会館の使用を許可したときは、許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 町民会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に許可書を当該係員に提示しなければならない。

(使用許可の順位)

第7条 使用許可の順位は申請の順位によるものとする。ただし、公共又は公用のため教育委員会が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(附属設備、備品等の使用料)

第8条 条例第6条別表の規則で定める附属施設、備品の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第9条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、官公署で使用料を前納できないときは、別に納付期限を定めることができる。

(使用時間)

第10条 条例別表に定める使用時間帯には、準備練習・あと片付け等使用に必要な時間を含むものとする。

(使用時間の延長)

第11条 使用者は、やむを得ない事由により許可を受けた使用時間帯を超えて施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を使用する必要があるときは、あらかじめ養老町民会館使用時間延長申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合、延長を認める使用時間は当該使用時間帯の前後につき、それぞれ30分以内とする。

2 教育委員会は、前項の申請を許可したときは、養老町民会館使用時間延長許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第12条 使用者は、許可書に記載された事項(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を除く。)を変更又は取消しをしようとするときは、養老町民会館使用変更(取消し)許可申請書(様式第5号。以下「変更(取消し)申請書」という。)に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用の変更又は取消しを許可したときは、養老町民会館使用変更(取消し)許可書(様式第6号。以下「変更(取消し)許可書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料に対して不足を生ずるときは、当該不足額を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及び還付の割合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなかったとき。 全額

(2) 使用者が使用日前の次に掲げる日までに使用の取消しを申請し、許可されたとき。

施設の名称

還付割合

100分の90

100分の80

100分の70

ホール

40日

20日

10日

その他の施設

10日

5日

2日

2 使用者が第12条の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納使用料に過納金を生じたときは、これを還付するものとする。

3 前2項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、養老町民会館使用料還付申請書(様式第7号)に、第1項第1号の場合は許可書と使用料領収書、第1項第2号及び前項の場合は変更(取消し)許可書と使用料領収書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項による申請が適当であると認めたときは、養老町民会館使用料還付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第7条の規定により、使用料を減額又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用料の徴収免除

 町において主催又は共催するもの。

 国、県及び県の関係機関において主催し、町が共催するもの。

 教育委員会が特別の理由があると認めたもの。

(2) 使用料の減額

 町内における各種公共団体で町の助成する団体が使用するとき。 100分の50を減額

 町の後援を受けたものが使用するとき。 100分の25を減額

 他の市町村が主催して使用するとき。 100分の25を減額

2 使用料の減免を受けようとする者は、養老町民会館使用料減免申請書(様式第9号)を教育委員会へ提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項による申請が適当であると認めたときは、養老町民会館使用料減免決定通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 定員を超える人員を入館させないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又は釘類を打たないこと。

(5) 許可を受けないで物品の販売、その他これに類する行為をしないこと。

(6) 使用を許可されていない施設等を使用し、又は立ち入らないこと。

(7) 使用時間前に係員と十分に打合せを行うこと。

(8) 条例第15条各号に該当する者に対して、その入場を拒絶し又は退場せしめること。

(9) その他館長の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第16条 町民会館に入場した者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 町民会館を汚損し、又は破損しないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他館長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第17条 使用者は、管理上必要のためにする係員の入室を拒むことができない。

(施設等の損傷の届出)

第18条 使用者は、町民会館の施設及び附属設備を損傷、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(施設の原状回復の届出)

第19条 使用者は、条例第13条の規定に基づき、施設等を原状に回復したときは、速やかに町民会館職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(販売行為等の禁止)

第20条 何人も教育委員会の許可を受けないで、町民会館及び町民会館敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等を行い、若しくは行わせてはならない。

(協議会)

第21条 教育委員会の諮問に応じ町民会館の運営に関する必要な事項について審議するため町民会館に、町民会館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

(委員)

第22条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(役員)

第23条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 会議は、会長が招集する。ただし、最初の会議は、教育長が招集する。

2 協議会は、会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決する。

(庶務)

第25条 協議会の庶務は、町民会館において行う。

(細則)

第26条 この規則に定めるもののほか、町民会館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月30日教委規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年4月16日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月8日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月6日教委規則第3号)

この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行なうための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(令和4年4月6日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

設備名

単位

金額

備考

舞台

所作台

一式 午前・午後・夜間 各1回につき

4,300円


花道所作台

一式 〃 〃

1,930円


平台

一式 〃 〃

6,460円


松・竹羽目

一式 〃 〃

2,140円


金屏風

1双 〃 〃

1,060円


めくり台

一式 〃 〃

520円


演台(司会者含む)

一式 〃 〃

1,600円


指揮者台(指揮者奏者譜面台)

一式 〃 〃

3,220円


反射板

一式 〃 〃

3,760円


毛せん

一式 〃 〃

1,060円


長座布団

一式 〃 〃

1,060円


地かすり

一式 〃 〃

1,060円


上敷ゴザ

一式 〃 〃

520円


照明

フットライト

1列 午前・午後・夜間 各1回につき

1,060円


花道フットライト

2列 〃 〃

520円


ロアーホリゾントライト

1列 〃 〃

1,060円


第1ボーダーライト

1列 〃 〃

1,060円


第2ボーダーライト

1列 〃 〃

1,060円


第1サスペンションライト

1列 〃 〃

1,600円


第2サスペンションライト

1列 〃 〃

1,600円


アッパーホリゾントライト

1列 〃 〃

1,060円


プロセニアムサスペンションライト

1列 〃 〃

1,060円


トーメンタルスポットライト

1台 〃 〃

850円


フロントサイドスポットライト

1台 〃 〃

520円


シーリングスポットライト

1台 〃 〃

520円


センターピンスポットライト

1台 〃 〃

2,140円


効果器

一式 〃 〃

2,140円


平レンズスポット

1台 〃 〃

2,140円

1KW

フレネルレンズスポット

1台 〃 〃

2,140円

1KW

1台 〃 〃

1,060円

500W

シルビームスポットライト

1台 〃 〃

2,140円

1KW

カッタースポットライト

1台 〃 〃

2,140円

1KW

天井反射板

一式 〃 〃

1,060円


持込器具

1KWあたり

100円


音響

拡声装置

一式 午前・午後・夜間 各1回につき

2,680円

マイク2本付

ワイヤレス装置

一式 〃 〃

2,140円

ワイヤレスマイク2本付

CD・カセットプレーヤー

一式 〃 〃

2,140円


エレベーターマイクロホン

1本 〃 〃

1,060円


3点吊りマイク装置

一式 〃 〃

1,060円


その他

ステージスピーカー

一式 午前・午後・夜間 各1回につき

1,060円


効果用スピーカー

一式 〃 〃

850円


カラオケ装置

一式 〃 〃

4,300円


映写機16mm

一式 〃 〃

3,220円

スクリーンも含

コンサートグランドピアノ

1台 〃 〃

5,380円


エレクトーン

1台 〃 〃

1,060円


展示用パネル

1枚 〃 〃

20円


展示用スポット

1台 〃 〃

100円


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養老町民会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年4月12日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年4月12日 教育委員会規則第1号
平成3年9月30日 教育委員会規則第6号
平成12年2月22日 教育委員会規則第2号
平成21年4月16日 教育委員会規則第6号
平成26年1月8日 教育委員会規則第1号
令和元年8月6日 教育委員会規則第3号
令和4年4月6日 教育委員会規則第4号