○養老町図書館設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により図書館の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 養老町図書館

位置 養老町石畑483番地2

(職員等)

第3条 図書館に館長のほか、司書その他必要な職員を置く。

(協議会)

第4条 館長の諮問に応じ、図書館の運営に関する必要な事項について審議するため、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、図書館の行う図書館奉仕について、館長に対して意見を述べることができる。

(委員の定数等)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員と任務)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、必要に応じて会長が召集する。ただし、最初の会議は館長が召集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。

(書面審議)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が協議会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって協議会に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

養老町図書館設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日 条例第3号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年3月18日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第27号
平成24年3月16日 条例第7号
令和3年5月17日 条例第17号