○養老農村勤労福祉センター管理及び運営に関する規則
昭和56年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老農村勤労福祉センターの管理運営に関する条例(昭和56年養老町条例第5号。以下「センター条例」という。)第11条の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 センター条例第5条の規定により養老農村勤労福祉センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。
2 町長は、使用を許可するときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
3 センターの使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)がセンター条例第8条の規定による使用料を徴収されるものであるときは、直ちに使用料を納入しなければならない。
4 使用者は、センターを使用するときは第2項の使用許可書を管理室の係に提示しなければならない。
(使用の変更又は取消し)
第4条 使用者は、使用の内容を変更又は取消ししようとするときは、その旨町長に申し出てその許可を得なければならない。
(使用時間及び定期休日)
第5条 センターの使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間
午前9時から午後9時30分まで。ただし、日曜日及び祝日法による休日については、午前9時から午後5時までとする。
(2) 定期休日
ア 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)
イ 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(使用者の義務)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用する他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは、ていねいに行い損傷、紛失の場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(使用料の還付)
第7条 センター条例第9条の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災、その他使用者の責に帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき 使用料の全額
(2) やむを得ない事故のため、使用の取消しを町長に申し出たとき 使用料の50パーセント
(委任)
第8条 条例及びこの規則に定めるほか、センターの管理運営について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月23日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第19号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附 則(平成12年2月22日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月17日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。