○養老町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則
昭和54年6月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が保育料等の減免をする場合に、養老町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付についての必要な事項を定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 設置者が、当該幼稚園の在園する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者(養老町に居住する者に限る。)に対し、入園料及び保育料を減免する場合に、養老町は幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定)に定める補助限度額の範囲内において補助を行うものとする。
(交付の決定)
第4条 教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、設置者に通知するものとする。
(報告)
第5条 交付の決定を受けた設置者は、減免措置の方法を12月28日までに教育委員会に報告するものとする。
(実績報告)
第6条 設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。
(証拠書類の整備等)
第7条 補助金の交付を受ける設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。
第8条 教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めたときは、前項の書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。
附則(昭和57年6月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。
附則(昭和58年6月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。
附則(昭和59年7月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。
附則(昭和60年6月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日より適用する。
附則(昭和61年8月5日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年7月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年7月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年8月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年8月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年7月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月16日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年6月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年5月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年5月23日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年5月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月11日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月9日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月13日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。