○養老町立幼稚園設置条例
昭和53年9月29日
条例第25号
(設置)
第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の規定に基づき、幼稚園を設置する。
2 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
養老町立池辺幼稚園 | 養老町大巻1162番地2 |
養老町立養北幼稚園 | 養老町飯田933番地2 |
(入園資格)
第2条 幼稚園に入園することのできる者は、養老町に居住する満5歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、養北幼稚園は、満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(定員)
第3条 幼稚園の定員は、教育委員会の定めるところによる。
(施設の開放)
第4条 幼稚園の目的に使用する場合を除くほか、幼稚園施設の使用に関しては、養老町小中学校管理規則(平成12年養老町教育委員会規則第7号)第26条の規定を準用する。
(一時預かり事業)
第5条 保護者の労働時間その他家庭の状況等により必要なときは、一時預かり事業を実施するものとする。
(利用料)
第6条 一時預かり事業を利用する園児の保護者は、事業に係る料金(以下「利用料」という。)として、別表に定める金額を納入しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、管理、運営及び利用料に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会がこれを定める。
附 則
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日条例第21号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月18日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日条例第29号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 金額 | ||||||
区分 | 階層区分 | 定義 | 4月~6月 9月~3月 | 7月 | 8月 | 夏季休業日 | |
月曜日から金曜日まで利用 | 第1 | 生活保護世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
第2 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | ||
第3 | 市町村民税所得割課税世帯 | 77,100円以下 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | |
第4 | 77,101円以上211,200円以下 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 14,000 | ||
第5 | 211,201円以上 | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 17,000 | ||
月曜日から土曜日まで利用 | 第1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | ||
第3 | 市町村民税所得割課税世帯 | 77,100円以下 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | |
第4 | 77,101円以上211,200円以下 | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 17,000 | ||
第5 | 211,201円以上 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 20,000 |
備考
1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。
2 この表における所得割額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は、適用しないものとする。