○養老町立小中学校管理規則

平成12年2月22日

教委規則第7号

養老町立小中学校管理規則(昭和36年養老町教委規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 学期及び休業日(第4条・第5条)

第3章 教育活動(第6条―第8条)

第4章 教材(第9条―第12条)

第5章 組織(第13条―第17条)

第6章 勤務(第18条―第24条)

第7章 施設及び設備の管理(第25条―第28条)

第8章 予算、会計監査及び事務処理(第29条―第32条)

第9章 児童生徒及び職員の事故(第33条・第34条)

第10章 職員の進退(第35条)

第11章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、養老町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(学校の管理運営に関し必要な規則)

第2条 校長は、法令、条例、教育委員会規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な規則を制定することができる。

2 校長は、前項の規定により制定した規則を、養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(学校の指定)

第3条 就学予定者の就学すべき学校の指定については、養老町立小学校及び中学校の就学区域に関する規則(平成19年養老町教育委員会規則第2号)による。

第2章 学期及び休業日

(学期及び休業日)

第4条 学校の学期は、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、2学期制とする場合は、あらかじめ2学期制実施届出書(様式第1号)により、教育委員会に届け出なければならない。この場合において、2学期制の各学期の期間は、次のとおりとする。

(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで

3 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月27日から翌年1月6日まで

(5) 学年末及び学年始休業日 3月27日から4月6日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、休業日指定承認申請書(様式第2号)によりあらかじめ教育委員会の承認を得た日

(7) 校長は、前項の規定により2学期制を採用した場合は、教育委員会に届け出て前期と後期の間に秋季休業日を設けることができる。この場合において、必要な日数は夏季休業日と繰り替えるものとする。

4 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により臨時に授業を行わない場合には、校長は、臨時休業報告書(様式第3号)により、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない日及び期間

(2) 非常変災その他急迫した事情の概要

(3) 前2号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

(休業日の変更)

第5条 校長は、学校の教育課程として、各教科、特別活動等を実施するため必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ休業日等変更届(様式第4号)により教育委員会に届け出て休業日に授業を行い、又は授業を行う日に授業を行わないことができる。

第3章 教育活動

(教育課程)

第6条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の定めるところにより学校の教育課程を編成しなければならない。

2 校長は、毎年学年の始め、当該学年度における教育課程の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(学校行事等)

第7条 校長は、教育課程として行う宿泊を伴う教育活動については、学習指導要領の基準に基づき企画し、あらかじめ当該実施計画を校外活動実施計画届(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 前項に定めるもののほか、特別の事情により当該基準を超えて実施しようとするとき、又は登山その他の危険を伴うものについては、校外活動承認申請書(様式第6号)により事前に教育委員会の承認を得なければならない。

(学校評価等)

第8条 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、前項の評価を踏まえ保護者その他学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努める。

3 学校は、前2項の規定による評価の結果を教育委員会へ報告するものとする。

第4章 教材

(教材の使用)

第9条 校長は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。

(経済的負担の軽減)

第10条 校長は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮するものとする。

(教材の承認及び届出)

第11条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用を開始しようとする日前30日までに、準教科書使用承認申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請があったときは、教育委員会は、申請のあった日から15日以内に校長に対し、承認又は不承認の通知を発しなければならない。

第12条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用する場合は、教材使用届(様式第8号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 練習帳、日記帳その他の学習書

第5章 組織

(校務分掌組織)

第13条 校長は、法令及び規則に定めるところにより、校務分掌組織を定め、職員に分掌を命じ、毎年学年の始めに教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第14条 学校に、校長の職務の円滑な執行を資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第15条 地域住民や保護者の意向を反映させるため、学校に学校評議員を置くことができる。ただし、養老町立学校における学校運営協議会設置等に関する規則(平成26年養老町教育委員会規則第2号)に基づく学校運営協議会を設置する学校を除く。

2 学校評議員は、当該学校職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べ、助言を行う。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(副校長等)

第16条 学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任等)

第16条の2 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、研修主事、生徒指導主事、人権教育主任及び特別支援教育コーディネーターを置く。ただし、教育委員会が別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。

4 保健主事は、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

5 研修主事は、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

6 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

7 人権教育主任は、学校における人権教育に関する事項をつかさどり、当該事項について推進及び指導助言に当たる。

8 特別支援教育コーディネーターは、特別支援の推進に関する事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。

9 教務主任、学年主任、研修主事、生徒指導主事及び人権教育主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長が命ずる。

10 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、特別支援教育コーディネーターは、当該学校の教頭、教諭又は養護教諭の中から、校長が命ずる。

(司書教諭)

第16条の3 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言にあたる。

3 前条第8項の規定は、第1項の司書教諭の発令について準用する。

(進路指導主事)

第16条の4 中学校に、進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言にあたる。

3 第16条の2第8項の規定は、第1項の進路指導主事の発令について準用する。

(事務主任)

第16条の5 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、庶務、経理等の学校事務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言にあたる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、校長が命ずる。

(教務主任等の設置の特例)

第16条の6 第16条の2から第16条の4までの規定にかかわらず、主幹教諭が教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、人権教育主任、特別支援教育コーディネーター、司書教諭及び進路指導主事(以下この条において「教務主任等」という。)の担当する校務を整理する場合においては、当該教務主任等を置かないことができる。

(その他の主任等)

第16条の7 学校には、第16条の2から第16条の5までに規定するもののほか、必要な主任等を置くことができる。

(学校運営支援室)

第16条の8 学校事務を共同で実施し、事務の効率化を図るとともに学校運営に関する支援を行うため、学校運営支援室を置くことができる。

2 学校運営支援室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学級編制、学級担任及び教科担任)

第17条 校長は、教育委員会の指示に基づき、学級数及び学級ごとの児童生徒数により学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員又は教科を担任する職員を定め、学年始めに教育委員会に報告しなければならない。

第6章 勤務

(職員の週休日等の割振り等)

第18条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び休日の代休日の指定は、校長が行う。

(勤務時間の割振り変更)

第19条 学校運営のため、職員が、週休日又は休日に勤務する必要がある場合には、校長は、勤務時間割振変更届(様式第9号)により、次の事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 勤務することを必要とする理由

(2) 勤務を必要とする日及び時間

(3) 当該週休日又は休日の代休予定日

(4) 前3号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第20条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(職員の休暇)

第21条 職員は、年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇簿(様式第10号)をあらかじめ校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、当該届出に係る休暇が学校教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認める場合には、当該休暇の時季を変更することができる。

2 校長は、多数の職員が一斉に年次休暇を届け出た場合又は引き続き10日以上にわたる年次休暇を届け出た場合には、当該届出に係る休暇に関し、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、校長は、引き続き4日以上にわたる年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第21条の2 職員の病気休暇又は特別休暇(教育委員会が別に定めるものを除く。以下同じ。)は病気・特別休暇承認申請書(様式第11号)により申請するものとし、校長が承認する。ただし、引き続き20日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を承認しようとする場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、引き続き4日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を受けようとする場合は、あらかじめ病気・特別休暇承認申請書により申請し、教育委員会の承認を受けなければならない。

第21条の3 校長又は職員の介護休暇は、あらかじめ介護休暇承認申請書(様式第12号)により申請し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第22条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、3日以上にわたる場合は、あらかじめ出張届(様式第13号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する出張は、あらかじめ出張届により教育委員会に届け出なければならない。

3 校長又は職員の海外出張は、あらかじめ海外旅行届(様式第14号)により教育委員会に届け出なければならない。

(宿日直)

第23条 校長は、必要と認めるときは、職員に宿日直勤務を命ずる。

2 宿日直勤務者は、学校の施設、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、校内の定期的巡視並びに校内又はその近辺に非常事態が発生した場合の連絡及び必要な措置を行わなければならない。

3 校長は、この規則に定めるもののほか、宿日直に関して必要な事項について規程を定めるものとする。

(職員の出勤簿)

第24条 校長は、出勤簿を作成しなければならない。

2 校長は、職員の出張、研修、職務専念義務の免除、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。

第7章 施設及び設備の管理

(管理)

第25条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分担しなければならない。

(き損亡失)

第26条 校長は、重要な学校の施設及び設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合は、学校施設設備き損等報告書(様式第15号)により速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(学校施設の利用)

第27条 校長は、学校の施設及び設備の利用に関する法令及び規程の定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(防火及び防災)

第28条 校長は、毎年度始めに、学校の防火及び防災計画を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。

2 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に基づき防火管理者を定め、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

3 校長は、計画に従って定期的に消火、通報及び避難の訓練を行わなければならない。

4 校長は、職員に命じ、消防法第8条に基づき、次の各号に掲げる事項を励行しなければならない。

(1) 施設内の異常の有無の点検

(2) 非常通報器の点検

(3) 消防用水、消火器等の消火活動に必要な施設設備の点検

(4) 火気の点検

(5) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

5 校長は、前項の点検の結果に基づき、防火及び防災に必要な措置を速やかに講じなければならない。

第8章 予算、会計監査及び事務処理

(学校予算)

第29条 校長は、次年度の学校予算に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

(学校予算の執行)

第29条の2 校長は、養老町会計規則(昭和58年養老町規則第20号)の規定により、学校予算を適正に執行するものとする。

(会計監査)

第30条 学校は、養老町監査委員条例(平成17年養老町条例第19号)の規定により、予算の執行及び会計事務について監査を受けなければならない。

(公印及び事務処理)

第31条 公印は、学校印及び校長印とする。

2 公印は、校長が保管する。

第32条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理については、この規則に定めるものを除くほか教育委員会が別に定める規程による。

第9章 児童生徒及び職員の事故

(事故の発生)

第33条 児童生徒の傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病が発生したときは、校長は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を事故発生報告書(様式第16号)により教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒に対して出席停止を命ずることができる。

3 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

4 校長は、職員に事故、感染症等が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため学校の施設、設備等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を災害発生報告書(様式第17号)により教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(問題行動の報告等)

第34条 校長は、児童生徒の非行その他の生徒指導上の問題となる行動(以下「問題行動」という。)が発生したときは、速やかに児童・生徒の問題行動に関する報告書(様式第18号)により教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前項の問題行動に係る児童生徒のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条で準用する場合を含む。)第1項に該当するものがあると判断する場合には、当該児童生徒の出席停止について意見の具申をしなければならない。

3 校長は、当該児童生徒に対し、教育委員会が策定する個別指導計画に基づき家庭訪問等による指導を行うとともに、出席停止の期間終了後、学校へ円滑に復帰できるよう他の児童生徒を指導しなければならない。

4 校長は、当該児童生徒により被害を受けた児童生徒に対し、心身の安定を図る等適切な措置を講じなければならない。

5 校長は、出席停止の期間中における当該児童生徒の状況により出席停止の解除の具申をすることができる。

6 校長は、当該児童生徒の出席停止の期間中及び期間終了後の状況について教育委員会に報告しなければならない。

第10章 職員の進退

(進退に関する意見の申出)

第35条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、所属職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第11章 補則

(委任)

第36条 この規則の施行に関し、必要な事項は、校長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。

(平成14年3月15日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年11月6日教委規則第10号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月8日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月6日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月12日教委規則第11号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年12月5日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月13日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月6日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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養老町立小中学校管理規則

平成12年2月22日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年2月22日 教育委員会規則第7号
平成14年1月23日 教育委員会規則第1号
平成14年3月15日 教育委員会規則第3号
平成15年3月27日 教育委員会規則第1号
平成19年11月6日 教育委員会規則第10号
平成20年3月12日 教育委員会規則第4号
平成20年10月8日 教育委員会規則第7号
平成21年3月25日 教育委員会規則第2号
平成24年3月8日 教育委員会規則第2号
平成25年3月8日 教育委員会規則第1号
平成26年2月6日 教育委員会規則第2号
平成27年5月12日 教育委員会規則第11号
平成29年12月5日 教育委員会規則第6号
平成30年2月13日 教育委員会規則第1号
平成31年3月5日 教育委員会規則第1号
令和2年3月6日 教育委員会規則第2号
令和4年4月6日 教育委員会規則第4号
令和5年3月7日 教育委員会規則第2号