○養老町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和29年12月28日

条例第19号

第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから20日以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明かにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産現在高

(5) 公債及び一時借入金現在高

(6) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支又は財政の状況を明かにするものとする。

3 町長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として、添付することができる。

第4条 「財政事情」の公表は、養老町役場掲示場又は町公報に掲示、掲載してこれを行う。

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例により、初めて行う「財政事情」の公表については、第2条第1項中「2月1日」とあるのは「4月15日」と読み替えるものとする。

(昭和30年12月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

養老町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和29年12月28日 条例第19号

(昭和51年7月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算及び会計
沿革情報
昭和29年12月28日 条例第19号
昭和30年12月18日 条例第19号
昭和51年7月30日 条例第21号