○養老町特別会計条例
昭和39年3月12日
条例第4号
(1) 簡易水道特別会計 簡易水道事業
(2) 食肉事業センター特別会計 食肉事業センター事業
(3) 住宅新築資金等貸付特別会計 住宅新築資金等貸付事業
(4) 介護サービス事業特別会計 介護サービス事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第27号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。