○養老町特別会計条例

昭和39年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 簡易水道特別会計 簡易水道事業

(2) 食肉事業センター特別会計 食肉事業センター事業

(3) 住宅新築資金等貸付特別会計 住宅新築資金等貸付事業

(4) 介護サービス事業特別会計 介護サービス事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年5月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第27号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和元年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

養老町特別会計条例

昭和39年3月12日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算及び会計
沿革情報
昭和39年3月12日 条例第4号
昭和49年5月30日 条例第14号
昭和49年12月25日 条例第29号
昭和56年3月17日 条例第4号
昭和58年3月24日 条例第18号
平成6年3月28日 条例第3号
平成10年3月18日 条例第4号
平成10年12月28日 条例第18号
平成11年3月31日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第13号
平成17年12月26日 条例第27号
令和元年12月20日 条例第32号
令和5年12月21日 条例第31号