○養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和42年9月19日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬月額は別表第1のとおりとする。

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長及び議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その日までの議員報酬を支給する。

3 議会が解散されたときは、議長、副議長及び議員には、解散されたその日までの議員報酬を支給する。

4 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、別表第2に定める額を費用弁償として支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ、前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において同項に規定するものが受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の232.5を乗じて得た額に、養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号)の規定により期末手当を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は一般職の職員の例による。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議長、副議長及び議員の受けるべき報酬月額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和30年3月養老町条例第6号)は、廃止する。

5 養老町議会議員の期末手当に関する条例(昭和40年2月養老町条例第1号)は、廃止する。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

附則(昭和43年12月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

附則(昭和45年12月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

附則(昭和47年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

附則(昭和47年12月23日条例第24号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

附則(昭和48年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年5月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

附則(昭和50年5月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。ただし、町内旅費の改正は昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年3月23日条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

附則(昭和55年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年7月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

附則(昭和56年9月14日条例第15号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

附則(昭和59年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

附則(昭和61年7月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

附則(平成元年3月23日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年12月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条の改正規定、別表の改正規定並びに別表第2を加える規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の養老町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年3月19日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年12月24日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の養老町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月の議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の養老町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成6年12月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の養老町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の養老町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

附則(平成7年7月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

附則(平成9年12月22日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成11年12月22日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の養老町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例第5条第2項の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

4 前項の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる議長、副議長及び議員の期末手当の額が、改正前の養老町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、前項の規定にかかわらず、平成11年12月の議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

5 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の平成12年3月の期末手当の額は、附則第3項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と附則第3項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

附則(平成12年12月21日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の養老町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月の議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の養老町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

附則(平成13年12月28日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の養老町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の養老町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給される議長、副議長及び議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成14年12月27日条例第27号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月20日条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養老町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の養老町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成20年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月29日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年3月22日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年12月28日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月27日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年12月28日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月23日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年12月17日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

議員報酬月額

議長

32万円

副議長

28万5,000円

議員

26万5,000円

別表第2(第4条関係)

町内(1日につき)

町外

区分

金額

町長に支給する旅費の例による

2キロメートル未満

250円

2キロメートル以上4キロメートル未満

340円

4キロメートル以上8キロメートル未満

470円

8キロメートル以上

620円

備考

1 町内距離は、出務地と居住地との片道直線距離による。

2 町内旅費には、電車等公共交通機関の運賃を含むものとみなす。

養老町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和42年9月19日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬等及び旅費
沿革情報
◆ 昭和42年9月19日 条例第14号
◇ 昭和43年12月18日 条例第13号
◇ 昭和45年12月23日 条例第20号
◇ 昭和47年3月24日 条例第9号
◇ 昭和47年12月23日 条例第24号
◇ 昭和48年3月20日 条例第9号
◇ 昭和49年3月19日 条例第5号
◇ 昭和49年5月30日 条例第9号
◇ 昭和49年12月25日 条例第32号
◇ 昭和50年5月15日 条例第10号
◇ 昭和51年3月22日 条例第1号
◇ 昭和52年3月23日 条例第15号
◇ 昭和53年3月19日 条例第8号
◇ 昭和53年12月23日 条例第31号
◇ 昭和55年3月22日 条例第1号
◇ 昭和55年7月12日 条例第16号
◇ 昭和56年9月14日 条例第15号
◇ 昭和59年12月26日 条例第27号
◇ 昭和61年7月29日 条例第13号
◇ 平成元年3月23日 条例第7号
◇ 平成元年12月22日 条例第33号
◇ 平成2年12月25日 条例第15号
◇ 平成3年12月25日 条例第33号
◇ 平成4年3月19日 条例第4号
◇ 平成5年12月24日 条例第13号
◇ 平成6年12月26日 条例第15号
◇ 平成7年7月17日 条例第10号
◇ 平成9年12月22日 条例第16号
◇ 平成11年12月22日 条例第16号
◇ 平成12年12月21日 条例第45号
◇ 平成13年12月28日 条例第22号
◇ 平成14年12月27日 条例第27号
◇ 平成15年3月31日 条例第2号
◇ 平成15年11月20日 条例第23号
◇ 平成17年11月30日 条例第21号
◇ 平成19年12月21日 条例第21号
◇ 平成20年9月26日 条例第22号
◇ 平成21年5月29日 条例第17号
◇ 平成21年11月30日 条例第24号
◇ 平成22年11月29日 条例第15号
◇ 平成26年12月25日 条例第22号
◇ 平成28年3月22日 条例第5号
◇ 平成28年12月28日 条例第24号
◇ 平成29年12月25日 条例第25号
◇ 平成30年12月27日 条例第35号
◇ 令和元年12月20日 条例第30号
◇ 令和2年11月30日 条例第27号
◇ 令和4年3月22日 条例第5号
◇ 令和4年12月28日 条例第29号
◇ 令和5年12月21日 条例第23号
◇ 令和6年12月23日 条例第20号
◇ 令和7年12月17日 条例第37号