○養老町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年11月3日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き職員の服務に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新に職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第130号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号(消防職員にあっては、様式第2号)による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新に職員となった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前であってもその職務を行うことができる。

(昭和47年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

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養老町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年11月3日 条例第8号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年11月3日 条例第8号
昭和47年10月1日 条例第20号
昭和58年1月6日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第2号
令和3年9月21日 条例第26号