○養老町公印規程

昭和63年3月31日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法、使用区分及び管理者は別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の管理者は、公印を厳正に取り扱い、勤務時間外には堅固な容器に納め、施錠しておかなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとするときは、押印する文書等に原議その他証拠書類を添えて公印管理者の承認を受けなければならない。

2 勤務時間外に公印を使用しようとするときは、退庁時間前に公印管理者の承認を受けなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、使用区分、管理者及び印影並びに使用開始年月日又は廃止年月日を告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 公印管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の作成、改刻又は廃止があったときは所要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。

(印影の印刷)

第7条 公印の印影に代えて印影を印刷するときは、あらかじめ当該公印管理者の承認を受けなければならない。

2 印影を印刷するときは、常に職員を印影の印刷に立ち会わせ、印刷が終ったときは印刷に使用した印影の原板を厳重に保管しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第8条 公印管理者は、電子計算組織を利用して証明又は通知を行う場合は、総務部総務課長に合議のうえ町長の決裁を得て、電子計算組織に記録した公印の印影をその公印として使用することができる。

2 公印管理者は、前項に規定する処理を行う場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 公印の制定(昭和29年養老町告示第14号の2)は、廃止する。

(平成元年6月6日訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年8月10日訓令甲第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年2月21日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成3年2月1日から適用する。

(平成4年3月19日訓令甲第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日訓令甲第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月1日訓令甲第27号)

この訓令は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年10月1日訓令甲第9号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月1日訓令甲第20号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日訓令甲第10号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日訓令甲第19号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令甲第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年8月25日訓令甲第18号)

この訓令は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年3月30日訓令甲第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月30日訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月7日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年2月2日訓令甲第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令甲第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日訓令甲第8号)

この規程は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令甲第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

使用区分

管理者

備考

職印

町長印

方 18.0

町長名をもってする行政関係文書用(契約、陳情等重要文書用含む)

総務課長

縦書き

横書き

方 30.0

町長名をもってする表彰関係用

縦書き

方 18.0

町長名をもってする税務証明用

税務課長

横書き

方 8.0

方 18.0

町長名をもってする戸籍住民基本台帳、印鑑登録等証明用

住民環境課長

縦書き

方 6.0

町長名をもってする外人登録証明用

方 6.0

町長名をもってする個人番号(通知)カードの記載事項証明用

方 18.0

町長名をもってする自動交付証明用

方 8.0

町長名をもってする福祉関係確認用

健康福祉課長

縦書き

方 18.0

町長名をもってする登記用

建設課長

町長名をもってする斎苑使用許可用

住民環境課長

横書き

町長職務代理者印

町長職務代理者名をもってする行政文書用

総務課長

町長職務代理者名をもってする税務証明用

税務課長

町長職務代理者名をもってする戸籍住民基本台帳、印鑑登録等証明用

住民環境課長

縦書き

町長職務代理者名をもってする自動交付証明用

町長職務代理者名をもってする斎苑使用許可用

住民環境課長

副町長印

副町長名をもってする公文書用

副町長

縦書き

会計管理者印

方 18.0

会計管理者名をもってする公文書用

会計管理者

横書き

総務課長印

方 17.0

総務課長名をもってする公文書用

総務課長

縦書き

食肉事業センター所長印

方 16.0

食肉事業センター所長名をもってする公文書用

食肉事業センター所長

保健センター所長印

方 18.0

保健センター所長名をもってする公文書用

保健センター所長

横書き

地域包括支援センター所長印

方 18.0

地域包括支援センター所長名をもってする公文書用

地域包括支援センター所長

養老こども園長印

方 21.0

こども園長名をもってする公文書用

養老こども園長

広幡こども園長印

方 21.0

こども園長名をもってする公文書用

広幡こども園長

船附こども園長印

方 21.0

こども園長名をもってする公文書用

船附こども園長

日吉こども園長印

方 21.0

こども園長名をもってする公文書用

日吉こども園長

養北こども園長印

方 21.0

こども園長名をもってする公文書用

養北こども園長

庁印

役場印

役場名をもってする公文書用

総務課長

町印

方 14.0

町名をもってする証明文書用

方 8.0

町名をもってする確認文書用(国民健康保険証用)

住民環境課長

出納印

会計管理者印

直径 25.0

会計管理者名をもってする町税等及び使用料徴収関係文書

会計管理者

 

出納員印

直径 25.0

出納員名をもってする町税等及び使用料徴収関係文書

税務課長

 

住民環境課長

 

健康福祉課長

 

住民環境課長

 

建設課長

 

福祉センター所長

 

養老自治会館

 

広幡自治会館

 

上多度自治会館

 

池辺自治会館

 

笠郷自治会館

 

小畑自治会館

 

多芸自治会館

 

日吉自治会館

 

室原自治会館

 

老人福祉センター所長

 

直径 24.0

保健センター所長


地域包括支援センター所長


直径 25.0

食肉事業センター所長

 

直径 24.0

中央公民館長

 

直径 22.0

総合体育館長

 

直径 20.0

斎苑所長

 

養老こども園長


広幡こども園長


船附こども園長


日吉こども園長


養北こども園長


収入済印

直径 15.0

収入済印をもってする使用料徴収関係文書

水道課長

 

画像

養老町公印規程

昭和63年3月31日 訓令甲第1号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和63年3月31日 訓令甲第1号
平成元年6月6日 訓令甲第7号
平成元年8月10日 訓令甲第8号
平成3年2月21日 訓令甲第1号
平成4年3月19日 訓令甲第2号
平成5年3月23日 訓令甲第4号
平成5年12月1日 訓令甲第27号
平成6年10月1日 訓令甲第9号
平成7年3月10日 訓令甲第3号
平成7年10月1日 訓令甲第20号
平成10年4月1日 訓令甲第10号
平成10年10月1日 訓令甲第19号
平成11年4月1日 訓令甲第9号
平成15年8月25日 訓令甲第18号
平成18年3月30日 訓令甲第3号
平成18年8月30日 訓令甲第6号
平成19年3月31日 訓令甲第3号
平成21年5月7日 訓令甲第2号
平成22年2月2日 訓令甲第1号
平成22年3月31日 訓令甲第3号
平成23年3月31日 訓令甲第2号
平成24年3月31日 訓令甲第3号
平成27年12月28日 訓令甲第5号
平成29年3月31日 訓令甲第7号
平成29年4月28日 訓令甲第8号
平成30年3月30日 訓令甲第2号
平成31年3月20日 訓令甲第3号
令和3年3月22日 訓令甲第7号
令和4年2月28日 訓令甲第2号
令和4年3月31日 訓令甲第10号