○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和47年6月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 住民福祉部長

第3順位 産業建設部長

1 この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

2 町長又は収入役の職務を代理する者に関する規則(昭和38年養老町規則第4号)は、廃止する。

(昭和56年3月18日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和47年6月1日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和47年6月1日 規則第3号
昭和56年3月18日 規則第2号
平成4年3月19日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月31日 規則第8号
平成24年3月31日 規則第2号