○養老町計画審議会設置条例

昭和43年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、養老町計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、養老町計画の策定に関する必要な事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 町教育委員会の委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 国又は地方公共団体の職員

(5) 団体の役員又は職員

(6) 学識経験を有する者

(7) 町民公募による者

3 委員は非常勤とする。

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が審議会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって審議会に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(部会)

第8条 特別の事項を調査審議させるため、必要に応じ審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属するべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、町長の定める機関において行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 養老町新市町村建設審議会設置条例(昭和32年3月養老町条例第6号)は、廃止する。

(平成2年7月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成21年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年養老町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

養老町計画審議会設置条例

昭和43年3月12日 条例第1号

(令和3年5月17日施行)