○政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月23日

選管告示第48号

(証票)

第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第143条第17項の表示は、養老町選挙管理委員会(以下「町選管」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、町選管の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 養老町長及び養老町議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を町選管に対して提出しなければならない。

2 町選管は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに前項の申請書に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損等のため、その再交付を受けようとする場合においては、町選管に対して様式第4号の証票再交付申請書により申請しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(平成8年2月28日選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日選管告示第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日選管告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月23日 選挙管理委員会告示第48号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和50年10月23日 選挙管理委員会告示第48号
平成8年2月28日 選挙管理委員会告示第3号
令和4年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
令和5年3月31日 選挙管理委員会告示第27号