○養老町選挙執行規程

昭和54年6月27日

選管告示第28号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙長等の告示(第2条)

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第3条・第4条)

第4章 削除

第5章 新聞広告(第7条)

第6章 個人演説会等(第8条―第13条)

第7章 標旗及び腕章(第14条―第16条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第17条・第18条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく選挙の選挙運動等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 選挙長等の告示

(選挙長の告示)

第2条 養老町議会の議員及び養老町長の選挙における選挙長の告示は、次に掲げる掲示場に掲示して行うものとする。

養老町役場前掲示場

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車、船舶及び拡声機の表示板)

第3条 法第141条第6項の規定により養老町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する自動車、船舶及び拡声機の表示板は、様式第1号とする。

2 前項の表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に掲示しなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 前条第1項の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をするときは、破損した表示板を返さなければならない。

第4章 削除

第5条及び第6条 削除

第5章 新聞広告

(新聞広告)

第7条 養老町議会の議員及び養老町長の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長が交付する様式第4号の新聞広告掲載証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

第6章 個人演説会等

(開催可否の通知)

第8条 法第161条第1項各号に掲げる施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第117条第1項の規定により通知をするときは、様式第5号に準じてしなければならない。

(予定表の提出)

第9条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示後速やかにその管理する施設を使用して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる日時の予定表を、様式第6号に準じて作成し、委員会に提出しなければならない。

(設備の中止)

第10条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により施設の設備ができないときは、直ちに委員会及び関係のある候補にその旨を通知しなければならない。

(整理簿)

第11条 管理者は、様式第7号に準ずる整理簿を備え、施設の使用状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の整理簿は、個人演説会等についての書類とともに2年間保存しなければならない。

(設備の程度等の承諾等)

第12条 管理者は、令第119条第2項又は第121条第1項の規定により承諾又は承認を得ようとするときは、様式第8号によってしなければならない。

(設備の程度等の公表)

第13条 管理者は、令第119条第2項又は第121条第1項の規定による公表をするときは、様式第9号に準ずるものとし、公表をしたときは、その写を添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(標旗)

第14条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する街頭演説において掲げる標旗は、様式第10号とする。

(腕章)

第15条 法第141条の2第2項の規定により委員会が交付する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第11号とする。

2 法第164条の7第2項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第12号とする。

(標旗及び腕章の再交付)

第16条 第3条の規定は、第14条の標旗及び前条の腕章の再交付について準用する。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(閲覧の方法)

第17条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)は、委員会の事務局において閲覧しなければならない。

2 前項の規定により収支報告書を閲覧しようとする者は、様式第12号の2の申請書を委員会に提出しなければならない。

3 収支報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第18条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による実費弁償及び報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 1万2,000円

 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円

 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき 1万円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 1万円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき 1万5,000円

1 この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和58年4月16日訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月9日訓令甲第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月28日選管告示第54号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日選管告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年2月15日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

様式第2号及び様式第3号 削除

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

養老町選挙執行規程

昭和54年6月27日 選挙管理委員会告示第28号

(平成7年2月15日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和54年6月27日 選挙管理委員会告示第28号
昭和58年4月16日 訓令甲第8号
昭和58年9月9日 訓令甲第16号
昭和58年12月28日 選挙管理委員会告示第54号
平成5年3月16日 選挙管理委員会告示第18号
平成7年2月15日 選挙管理委員会告示第2号