○養老町議会事務局処務規程

昭和59年9月28日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この規程は、養老町議会事務局に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 事務局の事務を処理するため、次の係を置く。

総務係

議事係

調査係

(職員)

第3条 事務局に、次の職員を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 事務局長補佐

(3) 係長

(4) 書記

(5) その他の職員

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、事務局の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

4 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、その職務に従事する。

(職務の代理)

第5条 事務局長に事故があるときは、事務局長補佐がその職務を代理する。

(分掌事務)

第6条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 議員の身上並びに表彰及びほう賞に関すること。

 儀式、交際及び接待に関すること。

 予算、決算及び経理に関すること。

 議員の報酬、費用弁償等に関すること。

 職員の人事及び給与等に関すること。

 公印の管理に関すること。

 郡議会議長会に関すること。

 町議会の傍聴に関すること。

 町議会議員共済会に関すること。

 議会議員互助会及び議会議員研修会に関すること。

 局の庶務に関すること。

(2) 議事係

 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会その他会議に関すること。

 議事に関する諸般の報告に関すること。

 議案その他付議事件の処理及び会議の結果報告に関すること。

 会議録の調整及び保管に関すること。

 請願、陳情、要望等の取扱いに関すること。

 議会において行う選挙に関すること。

 議員及び委員の出欠席に関すること。

 その他議事に関すること。

(3) 調査係

 各種資料の収集及び調査に関すること。

 資料等の刊行に関すること。

 照会事項に関すること。

 議会例規の制定及び改廃に関すること。

 議員提出議案に関すること。

 議会図書に関すること。

 議会広報に関すること。

 その他調査及び研究に関すること。

(文書の取扱い)

第7条 文章番号には「養議」の文字を冠用しなければならない。

(専決事項)

第8条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、事が異例若しくは規程の解釈上疑義にわたると認められるものは、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 局員の事務分掌に関すること。

(2) 局員の休暇、指定週休日、欠勤、遅刻、早退及びその他服務に関すること。

(3) 局員の県内出張命令及び復命に関すること。

(4) 公簿書による証明及び閲覧許可に関すること。

(5) 局に属する書類の持出しに関すること。

(6) 軽易又は定例に属するりん議、届出、経由、進達、報告、照会、回答及び督促に関すること。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、町長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年8月20日から適用する。

(平成4年7月15日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

養老町議会事務局処務規程

昭和59年9月28日 訓令甲第9号

(平成4年7月15日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和59年9月28日 訓令甲第9号
平成4年7月15日 訓令第7号