○養老町議会事務局処務規程

昭和59年9月28日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この規程は、養老町議会事務局に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 事務局の事務を処理するため、次の係を置く。

総務係

議事係

調査係

(職員)

第3条 事務局に、次の職員を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 事務局長補佐

(3) 係長

(4) 書記

(5) その他の職員

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、事務局の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

4 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、その職務に従事する。

(職務の代理)

第5条 事務局長に事故があるときは、事務局長補佐がその職務を代理する。

(分掌事務)

第6条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

ア 議員の身上並びに表彰及びほう賞に関すること。

イ 儀式、交際及び接待に関すること。

ウ 予算、決算及び経理に関すること。

エ 議員の報酬、費用弁償等に関すること。

オ 職員の人事及び給与等に関すること。

カ 公印の管理に関すること。

キ 郡議会議長会に関すること。

ク 町議会の傍聴に関すること。

ケ 町議会議員共済会に関すること。

コ 議会議員互助会及び議会議員研修会に関すること。

サ 局の庶務に関すること。

(2) 議事係

ア 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会その他会議に関すること。

イ 議事に関する諸般の報告に関すること。

ウ 議案その他付議事件の処理及び会議の結果報告に関すること。

エ 会議録の調整及び保管に関すること。

オ 請願、陳情、要望等の取扱いに関すること。

カ 議会において行う選挙に関すること。

キ 議員及び委員の出欠席に関すること。

ク その他議事に関すること。

(3) 調査係

ア 各種資料の収集及び調査に関すること。

イ 資料等の刊行に関すること。

ウ 照会事項に関すること。

エ 議会例規の制定及び改廃に関すること。

オ 議員提出議案に関すること。

カ 議会図書に関すること。

キ 議会広報に関すること。

ク その他調査及び研究に関すること。

(文書の取扱い)

第7条 文章番号には「養議」の文字を冠用しなければならない。

(専決事項)

第8条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、事が異例若しくは規程の解釈上疑義にわたると認められるものは、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 局員の事務分掌に関すること。

(2) 局員の休暇、指定週休日、欠勤、遅刻、早退及びその他服務に関すること。

(3) 局員の県内出張命令及び復命に関すること。

(4) 公簿書による証明及び閲覧許可に関すること。

(5) 局に属する書類の持出しに関すること。

(6) 軽易又は定例に属するりん議、届出、経由、進達、報告、照会、回答及び督促に関すること。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、町長の事務部局の例による。

附則

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年8月20日から適用する。

附則(平成4年7月15日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

養老町議会事務局処務規程

昭和59年9月28日 訓令甲第9号

(平成4年7月15日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 昭和59年9月28日 訓令甲第9号
◇ 平成4年7月15日 訓令第7号