○養老町名誉町民条例施行規則
昭和58年1月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、養老町名誉町民条例(昭和56年養老町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(推挙状等の贈呈)
第2条 条例第3条の規定により名誉町民を選定したときは、町長は、推挙状、名誉町民章及び記念品を贈るものとする。
(名誉町民章)
第3条 名誉町民章の制式は、別記様式のとおりとする。
2 名誉町民章は、他人に貸与又は贈与することができない。
3 名誉町民章は、亡失その他やむを得ない事由があるときに限り、再交付することができる。この場合において亡失者等は、その実費を負担しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。