○養老町表彰規則

昭和36年7月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、本町の行政、教育、文化、産業、経済、福祉その他社会各般にわたって、町政の振興発展に特に顕著な功績のあったもの及びその徳行が他の模範となるものを表彰するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び感謝状表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は別表のいずれかの規定に該当する個人又は団体に対し、町長がこれを行う。

(感謝状表彰)

第4条 感謝状表彰は別表のいずれかの規定に該当する個人又は団体に対し、町長がこれを行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、次の各号に掲げる表彰の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 功労表彰 表彰状の授与

(2) 感謝状表彰 感謝状の授与

2 前項において、副賞として賞品を授与することができるものとする。

(表彰の時期)

第6条 功労表彰は、毎年11月に行うものとする。

2 感謝状表彰は、随時行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、表彰の時期を変更することができる。

(死亡の場合の措置)

第7条 表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、表彰状、感謝状及び記念品は、その遺族に授与するものとする。

(在職年数の計算)

第8条 第3条及び第4条の在職年数の計算は、次の各号によるものとする。

(1) 基準日を10月1日とする。

(2) 在職期間はその職に就いた日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの期間とし、1月に満たない端数が生じたときは、1月として計算する。

(3) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算するものとする。

(4) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあった期間によるものとする。

(功労表彰対象者の推薦)

第9条 功労表彰は原則として各課等の長の推薦により行うものする。

2 各課等の長は、第3条に該当するものがあるときは、推薦書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 功績調書(様式第2号)

(2) 履歴書(様式第3号)

(3) その他参考資料

(表彰審査委員会)

第10条 功労表彰について、表彰候補者を選考するため、養老町表彰審査員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 委員会の組織及び運営に関しては、別に定める。

(表彰の決定)

第11条 功労表彰は、前条の規定による委員会の選考に基づき、町長が決定するものとする。

2 感謝状による表彰は、第4条に規定する基準により、総務部企画財政課長の合議を経て、各部局の長が決定するものとする。

(表彰台帳)

第12条 町長は、表彰台帳(様式第4号)を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

付則

1 この規則は、昭和36年8月1日から施行する。

2 第1条第2号乃至第6号の規定に該当する被表彰者の在職年数は昭和29年11月3日町村合併以前の旧町村における同一の職に在職した年数(町議会議員及び区長については昭和22年4月30日から起算する)を通算する。

附則(昭和44年1月24日規則第2号)

この規則は、昭和44年2月1日から施行する。

附則(昭和45年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年3月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年11月1日規則第18号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

附則(昭和52年11月28日規則第16号)

この規則は、昭和52年12月1日から施行する。

附則(平成2年11月21日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成2年10月2日から平成7年9月30日までの間において、在職20年以上25年未満で退職した者に対する改正後の養老町表彰規則第1条第6号の適用については、なお従前の例による。

附則(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月31日規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(養老町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則の廃止)

2 養老町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(昭和47年養老町規則第4号)は、廃止する。

(養老町表彰規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行前に、町の助役であった者で、施行日以後に副町長となった者に対する養老町表彰規則の第3条の規定の適用については、その者の助役としての在職期間を副町長としての在職期間に通算するものとする。

附則(平成21年3月30日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年8月11日規則第21号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

附則(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年8月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前になされた平成28年度分の表彰に係る行為で、この規則に相当する規定があるものは、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

附則(令和3年3月26日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第23号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

条項

種別

事項

基準年数等

第3条、第4条

功労表彰

感謝状表彰

第1号

地方自治功労

① 町長の職にあった者

8年

 

② 副町長又は教育長の職にある者又はあった者

8年

③ 町議会議員、監査委員、選挙管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、教育委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者又はあった者

12年

④ 区長の職にある者又はあった者

12年

⑤ 町職員として勤続する者又は勤続した者

25年

第2号

社会福祉功労

① 民生・児童委員、人権擁護委員、保護司、行政相談員、民事・家事調停委員として社会福祉の向上に尽力し功績顕著な者

12年

 

② 社会福祉施設の設置者・経営者・施設長又は社会福祉関係団体の役員等として社会福祉の発展向上に貢献し功績顕著な者

20年

③ 社会・児童福祉施設の職員等として業務に精励し勤務成績が優秀で他の模範となる者

30年

④ 社会福祉の活動に尽力し、顕著な功績のあった団体

該当する場合

第3号

教育功労

① 教員を通じて校長又は教頭として町内の小学校又は中学校に勤続する者又は勤続した者

25年

 

② 教員として町内の小学校又は中学校に勤続する者又は勤続した者

30年

③ 教育関係団体の役員として教育の振興発展に貢献した者

20年

④ 教育の向上に特にすぐれた功績があった団体

該当する場合

社会教育功労

① 公民館長の職にある者又はあった者

12年

 

② 社会教育委員の職にある者又はあった者

12年

③ 女性・青少年活動に尽力し、顕著な功績のあった者又は団体

15年

学芸文化功労

① 文学、美術、音楽、演劇、映像、舞踊、茶華道、伝統工芸等の業績が著しい者又は団体

該当する場合

 

② 芸術・文化、文化財関係団体の役員として、顕著な功績があった者

20年

③ 郷土芸能の保存、普及若しくは文化財の保護に著しい功績をあげた者又は団体

25年

体育功労

① 各種スポーツ指導者として後進の指導及び育成に努めその振興にもたらした功績が顕著な者

20年

 

② 体育関係団体の役員として体育の振興に尽力し、功績が顕著な者

25年

③ スポーツ推進委員の職にある者又はあった者

12年

④ 体育振興会の委員として体育の振興に尽力した者

12年

⑤ 体育関係の向上に特にすぐれた功績があった団体

該当する場合

国際交流功労

① 国際交流又は国際協力団体の役員として貢献し功績顕著な者又は団体

20年

 

人権功労

① 人権擁護の推進に貢献し、功績顕著な者又は人権擁護活動団体役員として、功績顕著な者

15年

 

第4号

農林水産功労

① 農林水産業の発展振興に貢献し、他の模範である者

20年

 

② 農林水産業関係団体の役員として業界及び団体の指導育成に尽力し功績顕著な者

20年

③ 農林水産業の発展に特にすぐれた功績があった団体

該当する場合

商工業功労

① 商工業の発展、経済の進展に貢献し、他の模範となる者

20年

 

② 商工業関係団体の役員として業界及び団体の指導育成に尽力し功績顕著な者

20年

③ 産業経済各業の発展に顕著な功績があった団体

該当する場合

④ 伝統的工芸品産業に従事し、産業の育成、技術の保存、後継者の育成等に尽力し、その功績が顕著な者

20年

観光功労

① 観光事業の振興発展に貢献した者又は団体の役職員として特にすぐれた功績のあった者

20年

 

第5号

保健衛生功労

① 医師、衛生技術者、看護師、保健師、助産師として業務に従事し、功績が顕著で他の模範となる者

20年

 

② 保健衛生関係団体の役員として医療の発展又は保健衛生の向上に貢献し功績顕著な者

20年

③ 町立小中学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師として在職し、保健衛生の向上に貢献した者

20年

④ 清掃作業、鳥獣捕獲、ゴミ処理等生活環境の改善向上に尽力し、優れた功績のあった者

30年

⑤ 保健衛生の活動に尽力し、顕著な功績のあった団体

該当する場合

⑥ 食品衛生関係業務に従事し、功績が顕著で他の模範となる者

20年

第6号

消防防災防犯功労

① 消防団員の職にある者又はあった者

12年

 

② 火災、風水害等事故の未然防止につとめ又は災害復旧につとめた者でその功績が特にすぐれた者又は団体

20年

③ 水防関係団体等の役員として防災思想の普及、水防施設の整備等に功績があった者

20年

④ 犯罪防止に貢献し、顕著な功績があった団体又は防犯関係団体の役員として特にすぐれた功績があった者

20年

交通安全功労

① 交通事故防止に協力し、交通安全に特にすぐれた功績のあった者

20年

 

② 交通事故防止に貢献し、顕著な功績のあった団体又は交通安全協会等の役員として、特にすぐれた功績があった者

20年

第7号

環境保全功労

① 生活環境・自然の保護、野生鳥獣の保護、町土の保全・美化・緑化、公害の防止・除去に尽力し、功績が顕著な者又は団体

該当する場合

 

第8号

寄附功労

① 町に対し、金品を寄附(ふるさと納税制度による寄附で返礼品を受けた場合を除く。)した個人又は団体

個人

個人

50万円以上

10万円以上

団体

団体

100万円以上

20万円以上

第9号

ボランティア功労

① 社会のため美事善行があり、他の模範である者

20年

10年

② 地域社会のため自ら進んで奉仕活動等をしてきた者又は団体

20年

10年

人命救助功労

① 自己の危難を顧みず人命を救助した者又は人命救助に協力した者

 

該当する場合

第10号

栄誉功労

① 単年度の功績により全国規模の大会、コンクール等において次の成績(同一種目で既に表彰を受けた入賞順位と同位又は下位の場合を除く。)を得た個人又は団体

(ア) 岐阜県予選を経て出場し、全国大会3位以内の入賞

(イ) 大臣表彰又はこれに準ずる表彰

(ウ) その他特に必要と思われる場合

 

該当する場合

② 本町の住民又は本町に縁の深い個人若しくは団体で、町勢の発展、町政の啓発、宣伝及び町の知名度、イメージアップに貢献し、町民に敬愛された者

該当する場合

第11号

その他

① 町長が特に認めた者

 

該当する場合

※感謝状表彰該当者で恒常的・複数回の寄附がある方について→功労表彰の対象として考慮する

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養老町表彰規則

昭和36年7月25日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 通規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
◆ 昭和36年7月25日 規則第3号
◇ 昭和44年1月24日 規則第2号
◇ 昭和45年1月20日 規則第1号
◇ 昭和48年3月6日 規則第4号
◇ 昭和48年10月1日 規則第12号
◇ 昭和51年11月1日 規則第18号
◇ 昭和52年11月28日 規則第16号
◇ 平成2年11月21日 規則第20号
◇ 平成14年3月29日 規則第11号
◇ 平成15年3月31日 規則第5号
◇ 平成19年3月31日 規則第8号
◇ 平成21年3月30日 規則第8号
◇ 平成22年8月11日 規則第21号
◇ 平成24年3月31日 規則第2号
◇ 平成28年8月29日 規則第18号
◇ 令和3年3月26日 規則第9号
◇ 令和4年3月31日 規則第23号
◇ 令和6年3月29日 規則第11号
◇ 令和7年4月1日 規則第8号